知らなきゃマズい?!法令点検について詳しくなろう!

毎日何気なく使っているかと思われる業務用エアコンですが、定期的な点検が義務付けられているということはご存知でしたでしょうか。これは、フロン類の処理関係や回収の法律である「フロン回収・破壊法」が改訂され、平成27年4月1日に「フロン排出抑制法」が施行されたことに端を発します。この点検の名は「法令点検」と呼ばれ、実はこの法令点検を怠ってしまうと、なんと厳しく罰せられてしまうことに!管理のうっかり忘れが原因で、罰則が科せられるだけではなく、検挙に伴う企業としてのイメージダウンに繋がってしまっては、大変なことですよね。そこで今回は、フロン排出抑制法やそれに基づく法令点検について詳しくご説明させていただきます。是非最後まで、ご覧になってくださいね。
フロン排出抑制法って?
フロン排出抑制法とは、業務用エアコンの法令点検の根拠法であり、フロン類の適切な回収や設備経年劣化に伴う漏えい防止を目的とした法律です。冷蔵庫やエアコンなどの冷媒用途に使用されるフロン類は、高い温室効果を発揮するため、地球温暖化の観点から大気中への排出が好ましくない化学物質と言われています。そこで、冷凍・冷蔵機器および業務用エアコンを廃棄する際、フロン類の適切な破壊と回収を義務付ける「フロン回収・破壊法」が平成14年に施行されました。しかし、対象製品の使用時におけるフロン類漏えいの発覚やフロン類の回収率低迷などの背景から、フロン回収・破壊法に加えて、フロン製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が必要となってきてしまいました。平成26年には「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」と名称変更し、フロン類使用機器の管理者に対して、機器の点検などが新たに義務付けられたのです。同法は平成27年4月に全面施行されています。令和2年には再び法改正され、フロン類の虚偽記載や引渡義務違反などに対する直接罰といった新たな規定も盛り込まれました。義務違反に対して、これまでは都道府県知事の命令や勧告を経て、従わないことを罰する間接罰規則規定でしたが、本改定を機により厳しい措置へと変わっていきました。
そもそもフロンって何?
フロンとは、エアコン内部を循環して空気の冷暖を行っているエアコンの核ともいえるガスのことで、代替フロンと特定フロンの2種類が存在しています。このうちの特定フロンの方には塩素が含まれているため、オゾン層破壊の問題が発生し、製造が規制され、2020年には生産が全廃となりました。特定フロンに代わる代替フロンの方には、塩素は含まれていません。なお、お使いになっている業務用エアコンが10年以上前に製造されたものであれば、全廃になる特定フロンが使用されている可能性が考えられます。
特定フロンであるR22に関しては、以前コラムでもご紹介させていただいたことがあるので、詳しくはこちらを是非ご参考にしてみてくださいね。
管理者と当該製品について
管理者って?
管理者とは簡単にまとめると、「原則として、当該製品の所有権を有する者」という意味です。業務用エアコンの法令点検を実施するのは、この管理者の役割だと決められています。対象機器の管理者の定義は、管理の形態や機器の所有によって異なりますが、原則は機器を所有して管理している方が管理者となります。令和2年の法改正に伴い、違反事業者には罰則が設けられているため、事前に関係者同士で話し合い、各機器の責任の所在を明確にしておくことが大切です。
なお、より分かりやすく管理者の定義についてお伝えするために表としてもまとめておきましたので、下記も是非ご参考にしてみてください。
当該製品って?
当該製品(第一種特定製品)とは、具体的には業務用の冷凍・冷蔵機器、空調機など、冷媒としてフロンが使われているものを指しており、これらすべてに義務が発生するということです。フロン排出抑制法では、当該製品に対する法令点検が規定されていますので、どの機器が当該製品に該当するか事前に把握しておく必要があります。対象機器の見分け方には、二つの方法があり、まず一つ目が、室外機のシールと銘板を確認することです。平成14年に施行されたフロン回収・破壊法に基づき、フロン類を使用された機器には、当該製品であることや、使用されているフロン種類・数量(kg)・冷媒番号などがシール・銘板に記載されています。室外機のシール・銘板の位置は、機器によって違いはありますが、室外機正面の右下辺りに付いていることが多いです。もう一つの確認方法が、機器の販売店やメーカーに直接問い合わせることです。どうしてもシール・銘板が見つからず、対象機器かどうか判断に迷う場合、販売店やメーカーに確認すると確実です。なお、フロン類使用機器を生産しているメーカーのホームページには、フロン排出抑制法に関する専門ホームページが設けられていることがあります。その場合は、当該ページの「お問い合わせ」から電話やメールで連絡すると良いでしょう。
なお、こちらもより具体例を出した分かりやすい表をまとめておきましたので、下記を是非一度ご参考にしてみてくださいね。
管理者に課せられる義務について
業務用エアコンの管理者には、大きく分けて6つの義務が課せられると言われています。それぞれ一つずつピックアップして見ていきましょう。
適切な処置、使用環境維持の義務
管理者は、機器周辺を清掃し、機器の損傷に繋がるような物を設置しないような心がけ、修理・点検時の邪魔にならないような作業スペースを常に確保することが求められます。
機器の点検の義務
管理者は、対象機器の定格出力に応じて、決められた点検を定期的に行う必要があります。点検には、有資格者が行う「定期点検」と誰でも実施可能な「簡易点検」の2種類が存在しています。詳しくは下記の表にてまとめましたので、こちらをご参考にしてみてください。
なお、定格出力の確認方法につきましては、ほぼすべての機種で、室外機の側面または前面についている銘板シールにて確認が可能です。フロン排出抑制法の「圧縮機用電動機定格出力」は「圧縮機」で始まる値の数値が該当します。
機器の点検や整備に関する保存や記録の義務
管理者は、適切な管理を行うため、空調機の修理・点検やフロンガスの回収・充填などを行った際は、機器1台ごとに履歴の保存と記録をする義務があります。保管が義務付けられているものは、3年間保管が必要なもの、機器廃棄時まで保管が必要なものの2つの記録です。なお、こちらもそれぞれ分かりやすいように、どのような書類を保管したらよいか表にて分かりやすくまとめさせていただきましたので、是非ご参考にしてみてください。
漏えい時の義務
管理者は、設備を整備する者や専門業者からフロン漏えいの報告をされた場合、速やかに漏えい箇所を特定し修理する必要があります。修理を行わずにフロンを充填することは禁止されており、また、フロンを使用した機器を廃棄する際など、適切に回収せずに放出することも禁止されています。漏えいしていると疑った方がいい3つのサインと致しまして、まず一つ目が、室外機の熱交換器の一部や配管に霜が付いているかどうか。二つ目が、室内機の熱交換器の一部に霜が付いているかどうか。3つ目が、冷暖房時にそれぞれ冷たい風や暖かい風が出ないか否かです。もし心当たりがある場合、フロンガスの漏えいが発生している可能性がございますので、速やかに専門の業者に依頼するようにしましょう。
漏えい時の報告の義務
管理者は、漏えいしたフロン類の数量をGWP(地球温暖化係数)で換算し、合計1,000トンを超える場合は、漏えい状況や管理者情報などを記入し、事業所管大臣へ提出する必要があります。なお、フロン漏えい量の計算式と致しましては「(充填量(Kg)-機器整備時の回収量(Kg))×地球温暖化係数(GWP)÷1,000」で計算することが出来ます。
機器廃棄時の適切な対応の義務
管理者は、業務用エアコンを廃棄するとき、第一類フロン類充填回収業者に依頼し、フロン類を回収したのち機器を廃棄しなければなりません。フロン類の回収を依頼する際は、管理者が充填回収業者に対して回収依頼書を交付し、機器回収後、充填回収業者は管理者に引取証明書を交付する必要があります。
万が一違反してしまった場合は・・・
上記に書いてある規則を万が一違反してしまった場合、法律として義務付けられている以上当然罰則も免れません!「フロン算定漏えい量の未報告及び虚偽報告の場合」では10万円以下の罰金、「都道府県の立入検査の収去の妨げや拒否・忌避した場合」は20万円以下の罰金、「フロン類回収時の行程管理表の交付を怠った場合」や「点検義務や漏えい時の記録や対応の保管に失敗した場合」はそれぞれ50万円以下の罰金、一番重い罪である「フロン類をみだりに放出した場合」では、なんと1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられてしまうのです。このような事態にならないためにも、日頃からしっかり、点検の義務は怠らないようにしましょうね。
まとめ
フロン排出抑制法が施行される以前に設置されたものも、定期点検の対象となります。今現在使用している業務用エアコンがどの点検に該当するものなのかしっかりと確認した上で、定期点検をきちんと行うようにしましょう。
今回のコラムに関することや、その他何かご不明な点がございましたら、是非お気軽にアルファシステムまでお問い合わせください!